平成17年に大阪市職員が大量処分されたカラ残業問題をめぐり、実態のない残業手当を受け取ったとして、大阪市が男性職員(52)に約1万8千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。大和陽一郎裁判長は「別の勤務日の未払い残業手当と相殺され、請求債権が消滅した」として、市の請求通りの支払いを男性に命じた1審大阪地裁判決を取り消し、市の請求を棄却した。
大和裁判長は、男性が5時間分の残業手当計約1万8千円を受け取った15年11月と16年2月の残業の実態は確認できないと指摘。一方で、15年4月に残業代を受け取っていない19時間の残業が認められるとして「男性は大阪市に対し、残業手当約7万円の請求権を有していた」と認定、相殺されると判断した。
男性は「当時、職員は詐欺集団と批判された。残業の付け方は悪かったが、もらった額以上の残業をしていたと認められた」と評価。大阪市は「主張が認められず誠に遺憾。判決内容を精査し、対応を決めたい」とコメントした。
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